まずは認定申請!14円の今から始める太陽光発電認定申請マニュアル

あれ、こんなところに太陽光発電所あったっけ?誰かがまた作ったんだな。
こんな風に或る日突然発電所ができているのに気がつくことってありますよね。

固定価格買取制度のおかげで安定収入が期待できる太陽光発電事業。
売電単価がkWhあたり14円に決まった2019年ですが、まだまだ「自分もやってみたいなぁ」という人が後を絶ちません。 

もしあなたがそんな風に思った時、まずは何から調べますか?

  • 発電所を作る費用はどのくらいなのか
  • 実際は発電所のトラブルや詐欺はないのか
  • 本当に儲かるのか 

いろんな疑問が思い浮かびますよね。

どの疑問もとても重要なのですが私は「調べるべき項目」に「使える土地があるか」と「売電単価=利益が決まる仕組み」を追加することをお勧めします。

 よし、太陽光発電をやろう!と決めた時、まずやるべきは土地と権利の確保です。

パネル価格は毎年すごい勢いで下がっていきます。
ということは20年間固定の売電単価も発電所を作る金額(パネル単価)の下落に合わせて下がっていくんです。

もし、先回りで土地と売電単価(認定)を抑えていたらどうでしょうか?

2019年度の売電単価は1kWhあたり14円ですがこの金額でも金額の低い土地で認定を確保していれば利益を上げることはできます。

年間4060万円の安定収入を今の生活に追加してあなたの人生を変えてみましょう。

1 売電単価を決める鍵 太陽光発電の事業計画認定(設備認定)とは何か

太陽光発電事業の売電単価を決める条件は2つあります。

それは

  • 電力会社への申し込みをして接続同意を得ること
  • 資源エネルギー庁に事業計画を提出し認定されること

この2つです。

20年の売電事業を行う上で、実はこの権利の確定が最大のキモなのです。
この記事では設備認定と売電単価の確定の仕組みを解説していきます。

設備認定の取得は自分でやるととても大変なのですが、代行をしてくれる業者もいます。

しかし、プロに依頼する前にまずは全体的な仕組みを理解しておくとトラブルも減りますし、結果として無駄なお金を使わなくて済みます。

まずは要点だけを確認していきましょう。

1-1 認定を先に取っておくことの重要性 

発電所を作るのに費用はいくらかかるんだろうか?
どんな業者に依頼して工事をしてもらおうか?

などいろいろと考えてしまうこともあると思います。

しかし自分で太陽光発電事業をしたいのであれば、「まずは認定を取る。事業計画を出す。」ということを最優先してみてください。

世の中の傾向としてパネルの価格はどんどん下がっていきますが、それに合わせて政府が定める売電単価もどんどん下がっていきます。

しかし、一度認定を取得してしまえば3年間は売電単価をキープすることができるのです。

パネル価格が下がり続ける傾向は今後も続きますから、売電単価を維持できるのであればこんなに有利な話はありません。

1-2 事業計画認定(設備認定)を申請し、取得するためのロードマップ

さてそれでは事業計画を提出し認定を受けるまでにはどんな作業が必要になるのか見ていきましょう。

申請には締め切りがありますから年末頃になるとみなさん単価取得のために必死になって申請をします。

あらかじめ何が必要なのか理解しておけば慌てずに権利を取得できますよね。

1-2-1 土地に目星をつけ電力申請をして接続同意を得る

まずは電力会社に申請します。

電力会社に申請するには以下の情報が必要です

  • パネル型番、パワコン型番
  • パネルレイアウトと連系する電柱の図
  • 単線結線図(発電所の構成を電気的な図にしたもの)
  • 売電口座

申請後、不備がなければ1ヶ月程度で電力会社からの回答(接続同意)がきます。

回答には連系負担金とう工事費用が記載されています。

多くの電力会社ではこの連系負担金は1ヶ月以内の支払いと定められています。

低圧の場合、通常40万円から90万円くらいの間であることが多いので余裕をもって準備しておきましょう。

 

1-2-2 土地の売買・賃貸借契約 もしくは 権利者の証明書を獲得

電力会社の接続同意を得ることができたら、次はいよいよ経産省への事業計画の提出!と思いますよね。

でもその前に、土地をしっかりと抑える必要があります。

事業計画の提出(認定申請)には「土地の契約書」もしくは「権利者の証明書」の提出が義務付けられています。

どちらの書類にも地主さんの実印と印鑑証明が必要になります。

つまりこの段階で地主さんとはきっちりと同意を取っておく必要があるのです。

1-2-4 事業計画認定(設備認定)を申請する

さて、ここまでくれば事業計画の提出(認定申請)ができます。

認定申請に必要な書類は

  • 申請者の住民票または戸籍謄本
  • 申請者の印鑑証明
  • 地主の印鑑証明
  • 土地の契約書または権利者の証明書
  • すべての土地の謄本

です。

ここまでの認定取得作業は専門の業者に代行依頼をすることも可能です。

>> 面倒な申請業務は 太陽光発電ムラ市場 申請代行

1-3 要注意 認定が取れない土地、発電事業ができない土地

さて、ここで注意しなければいけないのがその土地は太陽光事業が可能な土地なのか?ということです。

1-3-1 接道がない土地  連系できない・融資がつかない

接道がない場合、電力会社が電線を引っ張ってくる際に大変苦労をします。

電力会社が「ここは連系できません」と言ってくることもあるのでかなりやりづらい土地です。

また仮に電力会社の接続同意が取れたとしても実際の工事でパネルや電柱の搬入ができません。

さらに金融機関に融資を依頼する際にも「土地の担保価値なし」と判断され融資不適格とみなされてしまうこともあります。

(道路につながっておらず、電力会社が連系できない土地の例)

1-3-2 近くに電線・電柱がない 連系ができない・負担金が高額になる

電線・電柱からの距離が遠い場合もハードルが上がります。

連系負担金が大幅に上がる可能性が極めて高くなります。

「投資用太陽光発電システム用地探し」の基礎知識とトラブル事例

1-3-3 隣にすでに自分や家族名義の発電所がある もしくは 他人の発電所の同一敷地 認定が降りない

太陽光発電事業のよくある質問に「広い土地があるからそこに低圧の発電所を複数作りたい」というものがあります。

これは低圧分割と言って禁止されている作り方です。

本来であれば高圧の発電所を作り、低圧よりも厳しい管理義務や竣工点検を受ける必要があるからです。

しかし、間に公道や川があれば、隣の土地でも低圧の発電所を自分名義で複数持つことができます。

逆に同じ地権者の同じ土地・地続きの土地を複数の人間が買ったり借りたりしている場合も「分割逃れ」と見なされ認定を受けることができません。

この辺はルールが細かく定められており、かつ年々運用が厳しくなっています。

ご注意ください。

1-3-4 一種農地(農業振興地域内の農地)  そもそも農業以外の使用ができない

農地の場合も要注意です。農地は農地法によって土地の利用方法が厳しく制限されています。

太陽光発電事業を行うには基本的には「農地転用」という手続きが必要になります。

しかし、農業振興地域内の土地は一種農地と言って農地転用ができません。

この場合、ソーラーシェアリングと言って営農を続けながら発電事業をするという方法も有りますが、この場合は逆に営農を続けるノウハウが必要になりますし、農業委員会にシェアリングを認めてもらう手続きが必要になります。

私にも出来たソーラーシェアリング!投資を成功させる7つのポイント

整備された一種農地の中で耕作されていない土地があったとしても太陽光事業には使用はできません。

2事業計画(設備認定)とはどのようなものなのか

さて、これまで「事業計画認定(設備認定)」という言葉を沢山使ってきました。

それではこの事業計画とはどのようなものなのか実際に見てみましょう。

2-1 発電所の基礎情報を入力

まずは発電所の基礎的な情報を申請します。

これは電力申請で使用した「パネル型番、パワコン型番、レイアウト図」などに加え

土地登記簿謄本、事業者の住民票・戸籍謄本、土地取引・賃借契約がある場合は地主の印鑑証明と契約書もしくは権利者の証明書(経産省のフォーマットあり)などになります。

他人の土地で申請する場合は契約書や権利者の証明書に加え、今の地権者の印鑑証明も必要になります。

2-2 事業者に課せられる責任に関する部分を入力 保守点検と維持計画

続いて、保守点検等に関する部分を入力します。

保守点検責任者(通常は発電事業者=オーナー)、維持管理計画(255文字以内)

保守点検の維持費用、撤去処分費用、撤去及び処分の積み立て開始時期なども具体的に記入していく必要があります。

また以下の項目にもチェックしないと認定申請ができませんから、事業者は自動的にこの項目に対する義務が生じます。

これらの遵守事項をきっちり守っておかないと最悪認定取消という結果もあり得ます。

野良ソーラーや迷惑太陽光発電所などと言われないようにしっかり管理していく必要があります。

2-3 標識の掲示やフェンスの設置が義務化

先ほどのチェックリストの中に「事業に関係ないものがみだりに発電所に近づくことがないよう適切な措置を講ずること」と「削平の外側の見えやすい場所に標識を掲示すること」と記載されています。

つまりフェンスの設置や標識(事業者名や連絡先)の掲示が義務化されているのです。

2016年以前はこの義務が明示されていませんでしたから、古い発電所ではまだこれらの措置が講じられていないところも見受けられます。

しかし現時点では全ての発電所にこの義務がありますからフェンスや標識のない発電所は違法状態です。

フェンスの費用をケチったばかりに何年後かに「認定取消」なんてことにならないようご注意ください。

太陽光発電事業者の業界団体である「一般社団法事太陽光事業者連(ASPEn)」ではフェンス、標識の写真を添えた発電所を「登録」することができます。

この登録により「法令違反をしていない発電所」の情報を整備し、ゆくゆくは「発電所のホワイトリスト」を作っていこうという意図があります。

安心、安全な発電所を所有されている方は是非ご登録ください。

2-4 撤去費用の申請

こちらも前述下通りですが撤去費用の申請も認定申請時に必要になりました。

稼動後に行う設置報告や定期報告にもこれらの実績を上げていく必要があります。

政府は「20年後の発電所の不法投棄」や「経済的に脆弱な大勢の発電事業者」を取り締まろうとしています。

国の電力インフラの一部を担うわけですからこれらの取り締まりはある意味当然と言えますよね。

この辺もしっかりやっていきましょう。

資源エネルギー庁はシステム費用の5%に相当する金額を撤去費用として担保ることを推奨しています。

3 電力申請・事業計画認定申請(設備認定)をノーミスで行うために必要な書類

さてここまで事業計画認定について解説してきました。

この事業計画の申請は一応発電事業者でも申請することが可能です。

しかし、かなり複雑な申請内容なので「代行業者」などのプロに依頼することがほとんどとなっています。

ここから先は代行申請について少し解説していきます。

3-1 電力申請で必要な書類

まずは代行申請を依頼する上で必要となる書類をご説明します。 

  • 最寄りの電力会社の電柱番号 (NTTなど他の電柱と間違えないよう注意)
  • パネルレイアウト 連系柱の位置図 (測量図等から業者に依頼することも可能)
  • パネル、パワコンの型番

3-2 事業計画認定申請で必要な書類

  • 事業者の個人情報
  • 事業者の住民票または登記簿謄本、法人の場合は全部事項証明書(3ヶ月以内)
  • 事業者の印鑑証明(3ヶ月以内)
  • 土地契約書(売買契約所、賃借契約書のいずれか)もしくは権利者の証明書
  • 地権者の印鑑証明 (3ヶ月以内)
  • 関係法令確認書  フォーマットはこちら

発電所を作るにあたり、法令で制限がなされるかどうかをチェックする必要があります。

農地であれば農地法による農地転用
自治体が環境条例を定めていれば環境条例の届け出
自然公園内であれば自然公園法の遵守
発電所の面積によっては開発行為の許可

などが必要になってきます。

3-3 1日でも早く売電を行うために 申請は慣れた業者に

さて、今の認定制度は認定が降りるまで6ヶ月近い時間が必要です。
認定の制度自体が複雑化したことと、それに伴い申請不備が頻発していることが原因と言われています。

私の申請の代行をすることがありますが、確かに不備で突き返される事が多いです。

ルールが急に変わり、昨日まで不要だった書類がいきなり「必要になったので不備とする」と突き返されるなんて事もしばしばあります。

私のようなプロの業者がやってもそうなのですから、一般の発電事業者の方がやったら本当に大変です。

1日も早く発電事業を開始したいのであれば申請はプロの代行業者に依頼する事をお勧めします。

3-4 ただより高いものはない 無料申請業者にご用心

さて、このプロの代行業ですが、申請代行を有料で行っている業者と無料で行っている業者があるようです。

なら無料の業者に頼もう!そう思いますよね。

しかしここには一つ落とし穴がありますので注意してください。

通常無料で申請代行を請負っている業者は「工事ヒモ付け」になってしまう事が殆どです。

後で金額を見たら高かった、パネルの変更をかけようとしたら対応が悪かった、安い工事会社が後になって見つかった

こんな時に業者を替えられないという問題も発生してきます。

太陽光発電ムラ市場の申請代行サービスは一回10万円の費用が発生します。
しかし、工事やパネルのヒモ付けはありません。

そして発電ムラ市場からパネル・パワコン・架台のセットを40kW以上購入すると10万円分の値引きを受ける事ができますから実質的には無料状態にすることも可能です。

20年以上にわたる発電事業ですから最初(認定)でつまずいてしまっては元も子もありません。

まずはしっかりと、確実に認定を取得しましょう!

 

1-1 2017年以降は「設備認定」改め「事業計画認定」という名称に

実は今の制度では経済産業省は「設備認定」という言葉を使いません。
2017年以降の改正FIT法では「事業計画の提出」や「事業計画認定」という言葉に変わっています。

今回の記事では「事業計画認定」という言葉で紹介していきます。

一方で電力会社はまだ「設備認定」という言葉を使っていることも多くあります。

要は「経産省の認定」ということですのでそこはあまり深く考える必要はありません。

事業認定(経産省)売電申し込み(電力会社)への申請 代行いたします

 

経済産業省への事業計画の提出とその認定の取得、電力会社への売電の申し込み。
いずれも売電単価を確定させるためにとても重要であるとともに、ある程度専門的にな知識が必要になってきます。

3ヶ月から4ヶ月かかる経済産業省への申請作業。
何かわから無いことがあって窓口となるJPEA申請代行センターに電話しようにも一向につながら無いことで有名です。

結局マニュアルを読みながら手探りで申請をする方が多いと思いますが、1つ申請添付資料に間違いがあっただけで「不備のお知らせ」というメールが3ヶ月後に届くのはとても虚しい気分になります。

そんな面倒な申請業務は太陽光発電ムラ市場で「申請代行サービス」として引き受けています。

お気軽にお問い合わせください。

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